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弁護士に相談・依頼していただいた方が良い例をいくつかご紹介します。

離婚(Aさんの場合)

夫が浮気をして家庭を顧みないので子どもを連れて別居。
離婚を申し出たが、夫が離婚に応じようとしない上にこちらの生活費も払ってくれない。
「勝手に出てったおまえにくれてやる金はない」って言われたけれど、それで仕方がないのでしょうか?

大丈夫です。夫婦である以上、別居していても生活費(婚姻費用分担)の請求をすることができます。
また、離婚後も未成年の子がいる場合は養育費の請求ができます。

相続(Bさんの場合)

親と一緒に商売に頑張ってきて、親の名義の不動産ローンをやっと完済したと思ったら親が死亡。
外に出ている兄弟が、遺産を兄弟で平等に分けるべきだと請求して来て、
完済したばかりの不動産を処分しろというけれど、そうしなければいけないのでしょうか?

親の名義の遺産を一緒に作ってきたBさんは、貢献した分を「寄与分」として主張することができますので、
遺産である不動産を自分に確保できる場合もあります。

労働(Cさんの場合)

会社勤め10年でめでたく課長に昇進。
しかし、雀の涙の役職手当と引き換えに残業手当がなくなった。
責任は重いし、労働時間も長いのに減給なんて、諦めるしかありませんか?

経営権や人事権を持つ管理監督職でない限り、残業手当は請求できます。
まずは、タイムカードなどで労働実態をきちんと把握しておきましょう。

交通事故(Dさんの場合)

交通事故にあって3ヶ月もの長期入院。
痛みとしこりが残って苦しいのに、示談で保険会社の提示して来た額は、
低額なうえに後遺症はなしとの査定。なんとかなりませんか?

保険会社の言いなりになっていると、裁判所が認める金額よりも抑えた提示額になりがちです。
どうか簡単にハンを押してしまう前に弁護士にご相談を。

債務整理(Eさんの場合)

サラ金から借り始めて10年。
業者の薦めで借入額を増やしてしまい、もうこれ以上は払えない限界。
借入総額の倍くらいは今までで十分に支払っているのに、ちっとも元本は減ってない。どうなってるの?

サラ金で借りた場合は利子だけでも大変です。
法律(利息制限法)で認められている利率で再計算すると、
払い過ぎている部分があったりするので、その分を取り戻すこともできます。
借りていた業者の名前と借り出しただいたいの時期をメモしてご来所ください。

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